みなさん、年の瀬いかがお過ごしでしょうか?
ブログをどうやって書き始めていたか忘れたのでもうどうでも良いやと思って始めました。
今年、色々ありましたか?
そりゃ色々ありますよね、一年ありましたもんね。
私は、いわゆるアドベントカレンダーというものに憧れてやりたいなと昨年思い、思い続けて年末になりました。
はは。
このままつれづれなるままに書き連ねても良いんですが、一年ごとに駄文を生成する機械だと思われても困るので(私はロボットではありません)、今年はタメになることを書こうと思います。
いま本心は全然真面目にやりたくないんですけど、核心になかなか入らないのは使い勝手が悪いので、心を頃して、頑張ろうと思います。
みんなのために、あなた一人が犠牲になることなんてないの!!!!
えっ!?
誰!?!??
みんなのために、あなた一人が犠牲になることなんてないの!!!!
うわっびっくりした!
ひょ………………ひょっとして………………
自分を犠牲にしてでも世界を救おうとする結末なんて間違ってる! を突きつけてくる最近のアニメ流派の人ですか!?!?
いや…………最近はそういうのが流行ってるかどうかって個人の感想だし……あんまり強く言い切ると批判とかされちゃうからそうですとは返せないけど……
あ、そこの押しは弱いんだ。
でも、そういう人が私のために頑張って声を上げてくれたって思うと嬉しいですね(ポジティブ)。
メチャメチャきびしい人達がふいに見せたやさしさってカンジだ、
ありがとうございます。
ということで、今年は税金のお話をします。
私事で恐縮なんですが、(ブログでそういう挨拶することあるんだ、全部私事だろ)
今年の4月から某事でお金をもらえることになりまして、すると親の扶養から外れることになるので、自ら税を納めなくてはいけないんですね。
書いててこんなイヤな気持ちになる文章なかなかないかも。
でも、税とか確定申告のことって、ぜんぜんわからないですもんね。
だから調べるんですけど、結局全部忘れちゃうので、備忘録も兼ねて書いていこうかなと思います。
目標:確定申告に備える・ふるさと納税の限度額を計算できるようにする
所得の部
所得税の大まかな計算についてまず考えます。
www.nta.go.jp
以上のサイトから、次の図を引用しましょう。
と思ったのですが、図を拾ったら2つに分かれてびっくりしたので、卓上調味料と引っ張ってくる元気を倒してしまいました。頃すぞ〜〜〜〜〜〜〜(謀反)!
当然ながら収入の全てがそのまま課税対象になるわけではなく、たとえば経費やたとえば保険料が差し引かれて勘案されます。これが「課税所得金額」であり、適当な倍率をかけて「所得税」が計算されます。
いくつかの特別な控除*1が所得税からさらに差し引かれ、「基準所得税額」となりますが、ここでは割愛します。
以上から求まった「基準所得税額」の102.1%が所得税および復興特別所得税として納税額にあたります。
ちなみに、住民税は「課税所得金額」の10%に5,000円を加えたものとなります。
(今年度の所得で計算した住民税を来年払うので、住民税は一年前の所得を使うことになるんですね。ふーん。)
ここでは、「所得」を考えましょう。
なんとなく、パターンとして月18万円の雑所得を得る場合と、月20万円の給与所得を得る場合について具体的に扱います。
また、年の途中で収入が変わることもありますから、1月〜3月は給与がなかった場合、あるいは1〜3月のみ18万円だった場合についても応用として与えてみます。
他意はありません。
雑所得の例
雑所得は 総収入から経費を差し引いた金額 となります。
No.1500 雑所得|国税庁
代表的な例には年金、原稿料・講演料、株式の配当金・譲渡益、一部の卓越プログラムなどがあります。某某某某某 某某とかですね。
うち、原稿料・講演料や株式の配当金・譲渡益については、源泉徴収が行われるため、確定申告での課税所得金額の計算には含めません(または別途で計算する)。一律20.315%で所得税・住民税の納税が行われるからですね。
そうだったんだ、よく分からないけど損な仕組みかと思ってた。
No.2230 源泉分離課税制度|国税庁
たとえば月18万円の収入を年間(または4月から)得ている場合、12月までの総収入は216万円(または162万円)です。
経費については人さまざまですが、約52万円の経費があったとすれば、雑所得は164万円(または110万円)になります。
給与所得の例
給与所得は、 総収入から「給与所得控除」を差し引いた額 になります。
差し引かれる前なのか後なのか分かりづらい控除の名前ですね、○たばれ。
No.1400 給与所得|国税庁
基本的には給与所得にあたる収入は予想される総収入を元にした源泉徴収をすでに受けており、差分も年末調整で回収されるため、改めての納税は不要です。他に収入があった場合などが確定申告の必要なときですね。
全然関係ない話なんですけど学振って源泉徴収あるんですか? 無さそう
「給与所得控除」は次のページのように定まります。
No.1410 給与所得控除|国税庁
すみません、660万円未満のときの給与所得が従う別表、見にくすぎます……。国が公式で提供している図表の姿か……? これが……?
(このくっっっっそ重いページの一番下の方にあります)
一部抜粋して、月20万円を年間(または4月から)支給された場合の給与240万円(または180万円)のケースを見てみましょう。↓
一目瞭然ですね。
なんで単位千円で書いてないんだよ
各図の最終行から分かる通り、給与180万円では62万円が控除されて118万円が、240万円では80万円が控除されて160万円が給与所得として計算されることが分かりましたね。
課税所得金額の部
前章では、所得が160万円程度となることを見ました。たとえば、4月から月18万円(または20万円)の収入を得た場合には、総所得は110万円(または118万円)程度になるのでした。
何かの転換によって4月から収入の基準が変わったときには、172万円から適当な経費を差し引いた額が総所得になるでしょう。
年間の経費が52万円程度あってうち3ヶ月のみ雑所得の場合って3ヶ月分で1/4の経費13万円を引けたりするんですかね?
しかし、これがそのまま所得税になるわけではありません。
収入の方法によらない控除額が入ります。
No.1199 基礎控除|国税庁
大人も子供も、おねーさんも みんなかかる控除です。
一律48万円です。*2
障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除
納税者自身が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生であるときや、配偶者・扶養家族がいるときにはさらに控除があるそうです。
130万円の壁とか言うやつですね。
節税のために結婚、っていうのが一時期TLで流れてきた気がします。
私と節税・助成金受給を前提にお付き合いしてくださる方、募集してます。
社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除
控除多すぎて疲れてきました。
でも全部税金が減ると思えば頑張れます。アーニ
社会保険料控除には、国民健康保険および国民年金などが該当し、その全額が控除されます。この手の保険料は生きるための経費扱いって感じですね。そうですか?
小規模企業共済等掛金控除←これ何ですか?
調べたら、個人事業主や経営者は退職金が存在しないため、毎月積み立てて自分で退職金みたいなのを作れる共済制度があるらしく、それ用らしいです。
あとiDeCoとかも該当するとのこと。
生命保険料控除・地震保険料控除は対応する保険の保険料の一部を控除してくれるものらしいです。
生命保険・介護医療保険・個人年金は年間4万円まで、地震保険は5万円まで控除になるとのこと。マ? 入り得では?
ただまあ4万円ってどこまで入れるんですかねってとこですわね。ですか?(全部の自信がない人)
雑損控除・医療費控除
前者は災害・盗難で損害を被ったときに、
a) 損害額と損害から回復するためにかけた費用の合計から保険金等の補償を差し引いた額のうち、総所得の10%を超える分
b) 損害から回復するためにかけた費用から保険金等の補償を差し引いた額のうち、総所得の5万円を超える分
のうち多い方が、後者はかかった医療費から保険金等の補償を差し引いた額のうち、総所得の5%または10万円の少ない方を超える分が控除されるとのこと。
少し脱線ですが、保険適用内であれば、高額療養費制度によって医療費は、たとえば月20万円程度の給与の元では月当たり限度57,600円以下に制限されています。
高額な医療費を支払ったとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
一番下のランクにしないでほしい。悲しくなるから。
お役立ちブログか??
寄附金控除
寄付した全額のうち、総所得の40%を超えない分から2,000円を差し引いた分が控除されます。
政党・NPO法人・公益社団法人への寄附金は、所得からの控除ではなく、所得税から控除することもできるとのこと。ただしこの場合は寄付対象に応じた割合分しか控除できません。
No.1260 政党等寄附金特別控除制度|国税庁
No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき|国税庁
No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき|国税庁
所得に控除して課税所得金額を減らしても課税所得金額がゼロにならなければ所得税はありますが、所得税から寄附金分を引いて基準所得税額をゼロにできれば所得税自体がかからなくなるので、なるほど所得税から控除した方が得ですね。
すごい、国ぐるみでこんなに政党と特定の法人を優遇しているんだ、じゃあ私たちもNPO法人を作った方が得じゃないですか。
ちなみに住民税は一律10%が「課税所得金額」に対しての割合でかかるので、たぶん多くの場合トントンになるように仕組まれてるんだと思います。
たとえば10万円の所得税を減らすために寄付する場合、これが30%または40%ぶんになるように、25万円とか寄付するわけですが、そうすると住民税が10%の1万円増えることになり…………
やっぱり優遇政策では!!!???!?!?!?
ふるさと納税も寄附金の仲間ですが、彼には*3特例が設けられているので少し複雑です。
もう書いてて嫌になってきた。
どうして俺はこんな無駄な時間を…………。
モデルケースの場合には、というかあんまりケースによる控除は無いんですけど、基礎控除と年金の社会保険料控除を考えると、
基礎控除 48万円
年金 月16,520円の年間198,240円(前納だと最小192,950円)
これ今年は一年分では払ってない気がするな……*4
となりますね。
国民保険料は住んでいる場所によって異なりますが、所得200万円の全国平均は月12,200円らしく、だいたい年間で145,000円くらいってことですかね。
ただ、国民保険料の一部(そしておそらく大部分)は「前年の」所得によって決まるので、収入が多く増えた一年目とかは少なそうです。
なんかこのへんネット検索でよく出てくるブログみたいですね、嫌いだ。
合わせて約81万円が控除される、ということで、課税所得金額はだいたい80万円くらいと分かりました。
税金の部
先に簡単な方をやります。
ズバリ、所得税は「課税所得金額」に「所得税の税率」を掛けて計算します!
みんな大好き累進課税ですね。
国は税金を減らす控除は大キライですが税金が増える税率の話は大好きなので、所得税の税率はめちゃくちゃ見やすいです。
www.nta.go.jp
「課税所得金額」を「課税される所得金額に〜」と書いているの控えめに言ってブチギレです。ただでさえ面倒臭いのに定義語をちゃんと使わず分かるよね〜で書くな!!!
テクニカルライティングの書き方というのを頭に叩き込んでほしい。
ただ表は本当に見やすくて、累進課税とは課税所得金額のうち特定額を超えた「ぶん」は多めに課税するという高所得者の税率40%!のような実際は正確ではない印象を容易に持たせやすく、税率を連続で定義しないために少し年収が上がるとかえって手取りが減るというような行政がやりがちな失敗を増えた「部分」にのみ大きく課税することで防いでいる神がかった制度なのですが、では一体どれくらい所得税がかかるのか? を 自分の課税対象額の部分の表の税率をかけたあと、横に書いてあるぶん引く だけで求めることができます。
まあなんかちょっと無駄な操作してる感はありますけど。
具体例もあるのでまあいいでしょう。
課税所得金額が80万円の場合には5%の4万円から0円を引いて4万円が所得税となります。
表イラネ。
次に住民税です。
これは、「均等割」一律5,000円と「所得割」課税所得金額の10%との和です。
ちなみに、均等割は本来4,000円ですが、復興・防災のために2014年から2023年度まで、都道府県民税・市町村民税がそれぞれ一時的に500円あげられています。
2024年からは2つは元に戻りますが、森林環境税1,000円が均等割に含まれるため、均等割額は変わりません。
これ、ちょっと面白くないですか? あまりにも国民をナメてて。
大多数の人にとっては今更なんだろうけど。私は今気がついたので。
国ってこういうことばっかりしてる。私は炎上を見るのが好きなのでこういう小さなイラつきはとても心地よいです。
課税所得金額が80万円のときには、85,000円です。
合わせて125,000円が税金として確定申告で申告することになるわけですね。
本当はここが書きたくて始めたんですが、もう時間も11時とかになっていて気持ちもすごくもう辞めたくて仕方ないので時間がなくなったら途中でやめますね。
www.soumu.go.jp
なんか国税庁のが出てこないな〜。
ふるさと納税にはここまで考えてきた税のいろんな単語が出てきます。応用問題って感じで楽しいですね。お役人様が頭捻って考えた感があります。
君たちの仕事ってそうなのかな。
君たちはどう生きるか。
控除額の計算 を見てみましょう
めんどくせ。
重要なのは③です。
③'っていうか計算方法違うし見にくいし④にした方が絶対いいだろ、そりゃ同じ管轄だけどそれは同じ管轄にしてるのが頭悪
ふるさと納税は基本的に寄付控除になっていて、なので所得税・住民税からその税率分引かれるのですが、③で①と②で与えた倍率を100から引いてかけているので、全部合わせて100%になるようにされています。
めちゃくちゃすぎる。
アニメとかゲームでこれが出てきたらじゃあもう全部こいつでいいじゃんってなって封印されて世界を断つ斬撃でなんか無理やり頃されるやつでしょ。
そして、これがいわゆる「限度額」というやつですね。
2,000円を超えるふるさと納税額がすべて所得税・住民税から差し引かれる額です。これ以降はふるさと納税額を増やしても③による特例控除が増えないため、①、②のみの控除となり、通常の寄付と同じ扱いになっていると思います。たぶん。
え!今なんて 言った
ちょっと待って!
今 小さくたぶんて
つけたさなかった?
たぶんッ!?
心配すんなって!!
合ってるよッ!
きっと
なにそれ!?
きっと・・・ォォ!?
スチール・ボール・ランってまじで面白いのでアニメ化が楽しみです。
ということで、ふるさと納税のポイントは
a) 総所得の30%までにする
b) ふるさと納税額(から2,000円を引いた額)が住民税の所得割額の20%までになるようにする
です。*5
実際は後者の方が大事です。
「住民税の所得割額」とは「課税所得金額」の10%のことでした。
何かの問題解説始まった?
つまり、ふるさと納税の限度額は、所得から控除をいろいろ引いた課税所得金額の2%となります。*6
たとえば課税所得金額が80万円の場合には、16,000円(に2,000円加えた18,000円)が限度額の目安です。
いかがでしたか?
ということで、毎年のクソブログを今年はお役立ちブログにしてみました。
もう終わってる!(年の瀬)
気力が限界なのでもうここらで締めたいと思います。
ということで以下、皆さんからのメッセジをどぞ
国税庁「みんな、税金を納めてくれてありがとう
ちょっとシステムが難解なところも見えちゃったけど・・・気にしないでね!」
総務省「いやーありがと!
ふるさと納税の計算方法は十二分に伝わったかな?」
国「税について知ってくれたのは嬉しいけど節税されるのはちょっと苦しいわね・・・」
政党・NPO法人「寄付してくれてありがとな!
正直、自分への寄付が一番の節税になるのは本当だよ!」
都道府県・市町村「・・・ありがと」ジュウミンゼイ
では、
国税庁、総務省、国、政党、NPO法人、都道府県、市町村、俺「皆さんありがとうございました!」
終
国税庁、総務省、国、政党、NPO法人、都道府県、市町村「ってなんで俺くんが!?
改めまして、ありがとうございました!」
本当の本当に終わり